売買後に必要な手続きとは?

01 引渡し猶予をつける場合は、カギの受け渡しの猶予も忘れずに

まず、売買契約時に引渡しができない場合は、売買契約書の特約部分「引渡し猶予」を設定した上で署名・捺印します。
引渡し猶予とは、売主側が特約で引渡しの時期を契約後の特定日に特約で指定することです。主に、自宅の買い替えを行なう売主が利用することが多く、旧住居の引渡しと新住居への入居のあいだに日数が空いてしまう場合にこの特約がつけられます。ただし、指定される期間としては数日から1週間など短期間になるケースが一般的です。この期間中は、所有権が新しい所有者に移りますので、猶予期間中に売主を居住させることを了承する旨を契約時に書面で交わす必要があります。
そして、この際に気になるのがカギの受け渡しです。通常であれば、売買契約を締結した時点で不動産の所有権が移るため、退去の有無を問わずカギの受け渡しが行なわれます。しかし、売買契約書の特約部分にカギの受け渡しを引渡しと同じタイミングにすることができます。

02 利益・損失どちらでも優遇税制が利用できる

引渡しが完了した後の手続きとして必要なことは税金の申請です。
売却(譲渡)したときに利益が出たか、損失が出たかによって申請方法が異なり、前者は譲渡所得税がかかり、後者は譲渡損失の繰越控除が利用できます。
譲渡所得は、土地や建物を売却したときに利益が出た場合にかかる税金のことで、所得していた年数によって税率が異なります。所得期間が5年を超えるかどうかによって税率が異なり、短い場合は税率が高くなります。
ただし、この制度は自分が住居として使用していた場合の不動産の場合は特例があり、譲渡所得が3000万円までは控除の対象となります。
一方、譲渡損失がある場合、所得に応じて損失額が所得税・住民税と相殺できる「譲渡損失の繰越控除」が利用できます。これは、譲渡で損失が出た場合の損失額を、その年の所得額から控除されるもので、例えば、年間所得400万円、譲渡損失が1400万円ある場合、その年の申告する所得額が0円になります。さらにこの制度は、最初の年に相殺できなかった損失分を翌年以降3年のあいだ繰り越すことができるので、所得金が一定の場合は、1年後と2年後は申告する所得額が0円、3年後は申告する所得額を200万円にすることができます。

このように、税金の優遇制度は生活面においても恩恵が多いので、ぜひ利用しましょう。

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