権利証を紛失してしまった場合

01 権利証が大切な理由

冒頭でご説明した通り、現在、新たに権利証は発行されていません。それに代わり、
登記が完了すると、「登記識別情報」が通知されることになりました。登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。

そもそも、この「登記識別情報」や権利証がなぜそれほどまでに大切なのかというと、これを知っている人や、持っている人は不動産の所有者である(可能性が高い)ため、所有者本人としての登記上の根拠資料になるからなのです。

不動産登記法上、所有権移転登記における「移転元」、すなわち不動産売買であれば、売主側を「登記義務者」といいます。もしも、この「不動産識別情報」や権利証なしに移転登記ができてしまえば、所有者ではない第三者がいとも簡単に、第三者の財産を不正に処分することが可能になってしまいます。
そういった、不正な処分を未然に防ぎ、安全性を担保するために「不動産識別情報」や権利証は存在します。これが、権利証が大切な理由です。

02 権利証の再発行はされない

いざ、不動産を売却しようとしたときに権利証を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか? 実は権利証の、再発行はされません。ただ権利証がないと登記ができないというわけではありませんのでご安心下さい。
その場合は、「事前通知制度」または、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用し、登記申請をします。

「事前通知制度」とは、登記申請を受けた登記所が登記義務者に対し、郵送で「登記申請があった旨」の通知を行います。この通知は「本人限定受取郵便」で行われますから、もしかりに真の所有権者である本人に身に覚えない登記申請なら「ん!? おかしいぞ!!」ということになり、未然に不正登記を防ぐことがきるという仕組みです。

権利証を紛失しても、真の所有者がこの通知を受け取り、これに記名し実印で押印し、通知された登記申請が真実であることを登記所に申し出れば、登記は実行できます。もう一つの方法としては、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」という制度があります。これは、申請代理人となることの多い司法書士が紛失した本人と面談し、その本人の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認した上で、その内容を本人確認情報として、登記所に提供するというものです。
「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」は司法書士に依頼をする必要があるなど負担が大きいので、「事前通知制度」を使う方が一般的です。

03 念のため「不正登記の防止申出」をしておきましょう

紛失した場合でも、登記が可能であることはご理解頂けたと思います。しかし、紛失した事実が変わったわけではありません。万が一の場合に備え、「不正登記の防止申出」をしておきましょう。この届出により、もしも紛失した権利書を第三者が悪用し、登記申請に使用しようとした場合、法務局から申出者に連絡をしてもらえるようにできます。

権利証を紛失しないにこしたことはありません。ですが、万が一紛失した場合でも慌てずに、司法書士や不動産の専門家に相談するようにしましょう。

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